特定商取引法に基づく表示
- ショップ名
- パウナプルック【bead-beads】
- 運営責任者
- 高野琢臣
- 所在地
- 〒248-0035 神奈川県鎌倉市西鎌倉3-1-18
- 電話番号
- Eメールアドレス
- shop@bead-beads.com
- ホームページアドレス
- www.bead-beads.com
- 営業時間
- 08:00-17:00
- 定休日
- 土曜日、日曜日、祭日
- ご注文方法
- ショッピングカートよりご注文ください。*ショッピングカート使用できない方はFAXによるご注文が出来ます。
- 商品代金以外の付帯費用等
- *梱包送料:商品合計2000円以上で送料無料(普通郵便発送時)普通郵便(メール便)一律110円クリックポスト レターパックゆうパックヤマト運輸*銀行振込手数料 代金引換手数料
- お支払方法及びお支払期限
- 銀行振込による前払い及び代金引換郵便ゆうちょ銀行*楽天銀行*ジャパンネット銀行その他の金融機関をご希望の方はお問合せ下さい。
- 商品の引渡し時期
- ご入金確認後、3営業日以内に発送いたします。在庫切れ及びその他の理由により発送できない場合は、メールいたします。ご了承くださいませ。
- お申込有効期限
- ご注文確認メールの発送日より一週間以上たってもご入金が確認されず、当店より再確認メールにご返答ない場合キャンセル扱いにさせていただきます
- 販売条件等
- 価格について当店は価格を極力抑えて値段設定していますので、為替・地金の変動により商品の再入荷時に値段が変わる場合がありますが、ご了承ください。低価格でご提供出来ます様努力いたします。
- 返品の条件
- 商品到着後5日以内にメールにて連絡ください。商品をお届けした際に破損・商品違いなどにつきましては直ちに交換させていただきます。メールにて手順を連絡いたします。いかなる場合も商品到着後1週間以上・パーセル開封後・ご使用後の商品の返品・返却はできません。お客様のご都合による返品にいかなる場合もお受け致しかねます。
- 事業主体
- R.S.J. Limited
- その他
- 【代金未払い者についての規約】 とても残念なことですが、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。弊店では、郵便振替、銀行口座での 払込みによる料金前払いシステムを採用しておりまが、一日でも早くお客様にお品物を届けたいと思いご入金前に発送致してます。料金後払いは、お客様との信頼関係のうえで成り立っています。 商品の特徴上、お客様への善意の気持ちを一番大切にして、お客様を100%信頼してこの仕事をしています。 しかしながら、悲しいことに、同一人物が、いろいろな通販ショップにて「故意に代金を支払わない」といった、悪質なケースが発生していることも事実です。 弊店でも、事例は少ないのですが、代金未払いのお客様がいらっしゃいます。 未払い顧客を見逃すことは、ひいては通信販売というシステム自体に支障をきたすことになります。そのため、弊店では未払い顧客への対応について下記の通り規約を設けました。下記に提示する規約を実行することが無いように、お客様のご理解とご協力を、心よりお願い申し上げます。 「代金未払い者」に対する対応を下記のように定めます。■商品代金の支払期限 商品着荷日より14日(2週間)以内商品着荷確定後3日間、または商品発送ご5日間を経過しても、お客様からご連絡がない場合は商品を受理されたものと判断させて頂きます。 ■請求書及び振込用紙の再発行支払期限を過ぎても入金が確認されない場合は、メール、郵便物文書にて入金催促のご連絡を致します。 メールでの催促に対して、3日以内にお客様からご連絡がない場合または、アドレス変更などにより送信不可能な場合は、お電話にて、入金催促のご連絡をさせて頂きます。 お電話にて確認できない場合は、郵便振替払込用紙を再発行し、ご注文時のお客様住所へ発送致します。 ■延滞料金 ●滞納期間が一ヶ月以内 : 初回ご請求金額(延滞料金なし) ●滞納期間が一ヶ月以上 : 商品代金の年5% 遅延損害金を上乗せした金額を請求。 ※延滞料金は代金納入期限日翌日からの計算となります。別途、請求書再発行料・送料等の諸経費も加わります。 ■納品より1ヶ月を経過しても、入金が確認されない場合、メールまたは督促状(ハガキ)、にて再度督促をいたします。 その際に発生する手数料のすべてを、お客様にご負担いただきます。 督促メール、督促状(ハガキ)に記載された支払期日以内に支払いがなされない、 もしくは何のご連絡も無い場合は、簡易裁判所にて『支払督促』・『少額訴訟』の手続きを行い、 民事訴訟として未払い代金の回収をさせて頂く場合がございます。また、宅配安全協会へ報告を行い、ブラックリストに登録して頂きます。 訴訟申請が簡易裁判所側に受理されますと、審理する期日が弊店(原告)と代金未払い者の双方に通知されます。 弊店が訴訟申請の手続きを始めてからいかなる時点で、お客様が代金の支払いをしても、それまでに発生した訴訟手続きの諸経費を加算して代金未払い者に請求し、代金未払い者は、その請求金額を弊店(原告)に支払う事とします。 裁判後、判決に基づいて未払い代金をお支払い頂く場合、弊店(原告)は裁判にかかったすべての費用・経費を未払い代金に加算して代金未払い者(被告)に請求し、代金未払い者(被告)は、その請求金額を弊社(原告)に支払う事とします。 ■上記対応は、下記記載の作成年月日以前も、溯って適用させて頂きます。 2009年7月